11月1日より道路交通法が改定され、【運転中のスマホ利用の罰則】の対象に、自転車も含まれるようになり、高校生も5万円以下の罰金となるそうです。運転中の『ながらスマホ』が原因と思われる事故が急増していることが背景にあるそうです。十分注意してください。警察の方の話では、「通話していない」「画像は見ていない」という言い訳は聞かないそうです。運転中に使用していたかどうかで判断しますとのことです。
なお、2年後をめどに、「青切符」の対象となる予定だそうです。車の免許を持っている人は、自転車のながらスマホで反則金を納めることになります。
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